逃走ねこ探し -- 32014/01/10 00:25

土木事務所作成の 「警告書」
上社小学校正門のインタフォンを押し、迷子ねこを保護するために
隣の公園に捕獲器を設置した というようなことを話すと
職員室まできてほしい と言われた。

私は小学校には、フェンスのすぐそばに置いた捕獲器のことだけを
話しておくつもりだったが、職員室に行くと、教頭が出てきて
あれだけいやいやだった、T-にゃんは、2台設置したことなどを
ちゃんと話してしまった。

すると、教頭はその捕獲場所を見に行くから案内してくれという。
(だったら、インタフォンで話したときに、校門にあんたがくればいいでしょ) と、思った。
わざわざ職員室まで行ったのに、私たちはもう一度、隣接の公園に向かった。
途中、T-にゃんが律儀に、土木事務所に置いた捕獲器を教えていた。
しまったなーー、最初に、公園の場所だけ言うことにしよう・・と
うちあわせておけばよかった・・・と後悔した。

教頭には、迷子ねこのチラシを渡し、活動の目的を伝え、
捕獲器の設置場所を示して、どういう手順でねこが入るか・・
というようなことを説明した。
逃げた飼い猫をもう一度保護するには、チラシを配り、
寄せられた目撃情報の場所にこのようなケージを置くしか
方法がない と話したのだった。

すると、この、小柄な、40代くらいの男性教頭は
「今、逃げたねこを捕まえるために捕獲器を置く という説明を聞いています」
と、いきなり話しだすから、びっくりした。

(なに、この人、なんで実況してんの?)
(私たち以外に人はいないんだから、そんなこという必要あり?)
このあたりから、「この教頭、変なヤツ」と、私は思ったのだ。

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後日、妹に、「こういう実況をいきなり話すのは、クレーム保護者対応の
マニュアルか何か?」と聞いてみたら、
「違うよ、そんなこと、保護者と話すときも言わないから」
「うーーん、その教頭、ちょっとおかしい」 との返事だった。
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私たちの説明が終わるまで辛抱強く聞いていた、ちびスケ教頭は
「捕獲器の目的も心情もよく分かりますが、こちらとしては、子どもが
 興味を持って指をつっこんでケガしたり、ねこが入っているのを
 見に行ったりすることがありますから、はっきり言って迷惑です」

とのことで、この公園は、放課後の遊び場になっているから とも言っていた。
さらに、「土木事務所にもこのことを話してください」 なんてことを
言ってきた。
私もかなり頭にきていたが、T-にゃんもむかついていたと思う。

教頭と別れ、私たちは土木事務所に向かうように歩きかけたが
「土木事務所には言う必要ないでしょ」 となり、そこで別れた。



T-にゃんから、すぐに電話があり、土木事務所から電話がきたという。
「捕獲器を設置するなって。撤収しないとチェーンを切るって。
 あの教頭がわざわざ土木事務所にちくったんだよ」
ちょうど、しっぽ動物病院にねこを連れて行っていたときらしく、
さらに、セイケさんにも遭遇して、いろいろグチを聞いてもらったらしい。

「それで、土木には、捕獲器を回収するって、約束したの?」と聞くと、
「ううん、皆がしていることだって話した。回収するとは言ってない」とのこと。
それで、私から土木に連絡することにした。

役人に、「捕獲器を黙って置くのはみんながしている」 と説明したところで
とくに、名東のあの土木に通じるはずがない・・と思っていた。

・これまでも TNR のとき、捕獲器を置くのにいちいち許可をとらない
・なんで教頭はわざわざ土木にいいつけるのか
-- 実際、教頭は土木事務所に捕獲器撤収を要求したのだ
この点に、T-にゃんは怒り心頭になっていた。

・TNR のときは、そこにいるねこを捕獲するのが目的で
 昼夜を問わず、設置したままにはしない。
・今は、逃げたねこを捕まえようとしているから、TNR のときとは違う
・逃げたねこが、ほんとうにあの付近にいるのかどうかさえ確定できていない
ということを、T-にゃん に言ってみたけれど、
「みんな、土木になんて言わずに、捕獲してる」 の一点張りだった。



名東土木に電話すると、言葉だけは超丁寧な管理職者が出た。
T-にゃんはかなり激昂して電話で話したらしく
「ヤマ●●さんからは強いお叱りをいただきまして・・・」 なんてことを言うのだった。

・TNR のこと、ねこの里親探しのこと の説明をすると
 「そういう活動があることは存じておりませんでした」という。

・暖簾に腕押しの感じだったから、
「この活動については、名古屋市健康福祉局、天白保健所に
 報告書を出していますので、問い合わせみてください」
と話してみたら、「そうなんですか?」 と、初めて、感情のある声になった。
そして、いろいろ調べてみて、もう一度土木から電話する ということになった。



その日の17時近く、ようやく電話があり
「そちらの活動のことなど、問い合わせまして、よく分かりました。
 ですが、こちらとしましては、捕獲器を置く許可はできません。
 まず、1週間を過ぎましたら撤去する という警告書を
 捕獲器の上に置かせていただきます。
 これが、私たちのギリギリのところです。」

もう少し、長い説明だったが、要は、1週間の猶予を与えられたのだ。
「分かりました。近所の方で捕獲器を庭に置かせてもらえそうな家が
 あったので、頼んでみます。他に設置場所を見つけたら、移動します。」
と、応えて、電話を切った。

1週間の警告書掲示 ⇒ 撤収 というのが、折り合い点 になったのだ。
私は、この折り合い点 をとても気に入ったが、T-にゃんは納得しなかった。
警告書が捕獲器の上に置かれることで、まず盗難はない。
チェーンロックしてあるがそれ以上に、警告書は威力がある。
警告書は漢字ばかりで、小学生には読みにくいだろうけど
手は出さないだろう。

・公共の場所に、私物を置いてはならない
・しかし、役人は個人の財産を勝手に、かつ、即座に処分してはならない
-- だから、乗り捨てたような自動車もすぐに廃車できずに、
 警告書を張るのだ。1週間以上告知してから廃棄される。
-- 今回の場合、捕獲器はりっぱな個人の財産である。

ただし、地域住民が、危険物とか環境悪化の物とみなして、
地域の美化のために廃棄することは、地域活動として認められるから
捕獲器を地域の人がかってに持っていくのはどうしようもない場合がある。
これに、警告書は威力を発揮してくれるのだ。

そしてもう一つの点は、迷子ねこが本当にどこにいるのかは
まだ分かっていないということ。
だから、この日に設置した場所で捕獲を続けるのはせいぜい1週間、
ちょうどいいな・・と思っていた。

目撃されたねこが、本当に迷子ねこならば、1週間設置を続ければ
入るはず とも思っていた。
しかし、2箇所の捕獲器にそれぞれ1匹ずつ、キジトラと茶色のねこが
入っただけで、ターゲットの縞模様三毛白は、姿さえ見せることがなかった。



ねこを捕獲するとき、土木事務所の許可をほしいなどと思ったことはない。
黙認してくれればすむこと。(今回の教頭がちくったことは腹がたつ。)
土木事務所には、公園などに捕獲器設置を許可するか否かを
決定できる権限などない。
なぜなら、都市公園法において、「捕獲器を設置してはならない」 という
禁止条項はないから。

もしも、許可を得る なんてことになったら、それこそやっかいだ。
ねこが逃げる ⇒ 土木事務所に捕獲器設置の申請書を出す?
⇒ 何事も対応の遅い役人の許可が下りるまで待っていては
捕獲のチャンスを逃すだけ
飼い猫が逃げたら、すぐ探すことが重要で、居場所がわかれば
捕獲する手立てを講じことが先決。

どう考えても、許可なんて不要。逃げたねこを探して保護することに
そもそも、「許可」 という概念はいらない。

T-にゃん は、その後も愛護センターに問い合わせたり
抗議のメールを拡散したりしていた。
捕獲器設置を開始してから5日目、私はその場所での捕獲を中止した。
T-にゃんとの溝はますます深まっていった。



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